1951-05-24 第10回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
そこで裁判所においては、たとえば佐野學や徳田球一の三・一五の裁判のときには、当時名古屋の控訴院の部長をしておつた宮城實さんを東京の地方の部長に——ある意味においては格下げというようなかつこうでしようが、事件重大というので、非常に老練であり、かつまた研究を積んでおる宮城さんを抜擢いたしまして、裁判に当らせた。
そこで裁判所においては、たとえば佐野學や徳田球一の三・一五の裁判のときには、当時名古屋の控訴院の部長をしておつた宮城實さんを東京の地方の部長に——ある意味においては格下げというようなかつこうでしようが、事件重大というので、非常に老練であり、かつまた研究を積んでおる宮城さんを抜擢いたしまして、裁判に当らせた。
○公述人(宮城實君) 今囘の刑事訴訟法改正草案が被疑者、被告人の保護、その他地位の向上、人權の尊重、調査段階における不當な強制力というものの禁止、訴訟の迅速化、當事者訴訟形態の採用、裁判の民主化等、これらについて大體の構想において贊意を表する者であります。
日大講師宮城實君。
宮城タマヨ君 星野 芳樹君 小川 友三君 公述人 辯 護 士 青柳 盛雄君 東京高等檢察廳 檢事 植松 正君 中央大學教授 草野豹一郎君 早稲田大學教授 江家 義男君 明治大學教授 坂本 英雄君 最高裁判所判事 島 保君 辯 護 士 鈴木 勇君 日本大學講師 宮城 實
○公述人(宮城實君) 私、宮城でございます、簡單に申上げます。何故親告するか、どうも愛情が問題になると不思議であるというお話、これに対して簡單に申上げますというと、姦通ということが、性的秩序及び社会的、家庭的秩序を破る、かるが故にこれを罰する。
○公述人(宮城實君) 今材料を持つておりませんが、再犯は殆んど聞いたようなことがないように思つておりますが、姦通罪が裁判所の事件に上つて來て、私の長い間の司法官の生活によりますと、大審院まで來て最後の判定を受けるという事件というものは非常に少い。大抵控訴院程度で現在日本の刑事訴訟法は告訴の取下げを第二審控訴審で許されておりますから、第三審へ持つて來るともう告訴の取下げはできなくなる。
常君 宮城タマヨ君 山下 義信君 小川 友三君 阿竹齋次郎君 公述人 小野清一郎君 久布白落實君 安平 政吉君 牧野 英一君 増田 シズ君 三宅正太郎君 宮城 實